オーナーレポート | Vol.135
相続対策の強い味方!「所有不動産記録証明制度」とは?
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されました。
これまで、自治体を跨ぐ自身の所有不動産を網羅的に確認する公的な手段はなく、相続時の「登記漏れ」が不動産管理上の大きな課題でした。この問題を解消し資産の透明性を高めるため、全国の法務局が管理するデータから「自身(または被相続人)の名義物件」を抽出した一覧表を、証明書として取得できる本制度がスタートしました。
【オーナー様にとっての主なメリット】
1、「全国版の名寄帳」として資産を一元把握
毎年通知される納税通著書では、非課税の山林や共有持分の私道などは記載されないことが多く、資産把握には不十分です。一方で、これらも含めてリスト化される名寄帳は自治体単位でしか把握できない為、把握できない不動産が結果的に放置されることにより「所有者不明土地」となるリスクがありました。
本制度は全国一括照会が可能なため、東広島に住みながら他市・他県にある実家や土地など、広域に分散した資産状況を把握でき、将来の運用や売却の検討に欠かせないツールとなります。
2、「相続登記義務化」への確実な対応:
2024年4月からの相続登記義務化および2026年4月からの住所変更登記義務化により、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料を科される可能性があります。本制度は「どの物件を登記すべきか」を特定するための最も確実な証拠となり、過料リスクの回避と次世代への資産承継をサポートします。
【手続きの概要について】
1、請求できる人
プライバシー保護のため、請求権者は原則「所有者本人」または「法定相続人」に限定されます。代理人を立てる場合は請求者の委任状に実印を押印し、印鑑証明書が必要です。
2、必要となる書類
本人が請求する場合 : 免許証等の本人確認書類が必要です。
相続人が請求する場合: 本人確認書類に加えて相続関係を証する公的情報として、戸籍謄本または法定相続情報一覧図などをご用意ください。
※過去の氏名や住所を検索条件とする場合、戸除籍謄本、戸籍の附票の写しなどの証明書類が必要です。
3、請求窓口・費用
全国の法務局窓口で一括請求が可能です。オンラインや郵送請求も選べます。検索条件1件につき1通1600円です。(オンラインの場合1470~1500円)
【注意すべき点について】
あくまで登記簿を検索するため、未登記の建物などは調べることができません。また相続登記未了の物件が混ざっているなど古い戸籍の精査が必要な場合は、司法書士等の専門家へ依頼することで正確な把握をすることをお勧めします。
以上