オーナーレポート | Vol.21

空き家等対策の推進に関する特別措置法について(空き家特措法)

平成27年2月に施行された空き家特措法ですが、5月26日にガイドラインが提示され、いよいよ完全施行となりました。広島県においても2月に空き家対策対応指針がまとめられ、今後は5月の国のガイドラインを基に県内の市町に対する具体的な空き家対策の例示等を行っていく予定です。東広島市においては、まだ空き家条例は策定されておりませんが、全国的な流れとして今後制定に向かうと思われます。

空き家特措法の概要

本法律は、近年増加する空き家への対策を目的としたもので、市町村が空き家に対する情報収集や、空き家対策の実施を行うことを定めたものです。また倒壊の恐れなどがある危険な空き家に対しては、撤去・修繕などの命令や強制執行をすることができるとともに、住宅用地の固定資産税減免も解除されることになります。

特定空き家とは

所有者にとって大きく影響があるのは特定空き家に指定されてしまうことです。
以下に特定空き家の要件をまとめました。

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
傾斜や腐朽・基礎変形等崩壊の恐れ、屋根等の脱落飛散の恐れ、擁壁の老朽化 石綿の飛散、排水破損による臭気、ごみ放置による臭気・害虫獣の発生
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
景観法等に著しく不適合、落書き・割れたガラスのまま放置、立木が建物の全面を覆う 立木はみ出しによる通行妨害、シロアリ等害虫の飛来、動物の糞尿による臭気、施錠の未管理

 

特定空き家に指定されると

  1. 市町村より所有者に告知の後、
  2. 措置の内容及び、固定資産税等の住宅用地特例から除外されることの勧告が書面にて届きます。
  3. 対策措置を取らない場合は意見の聴取の後、
  4. 命令が書面にて通知され、
  5. 従わない場合は行政が代執行することになります。代執行後は費用を徴収されます。

特定空き家に指定されないためには

上記に挙げた要件にかからないような日常の管理が必要です。定期点検、風通し、庭の手入れと、当たり前のことですが、仕事や家庭の事情でなかなか出来ない方も多いと思います。

空き家の管理については弊社でもお手伝いできますので、もし該当の物件でお困りでしたらご相談ください。

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