オーナーレポート | Vol.134
不動産登記簿の住所変更登記の義務化が始まります。
2026年4月1日から不動産の「住所・氏名変更登記」が義務化されます。
「所有者不明土地」の増加が大きな社会問題となっている中、2024年に相続登記が義務化されましたが、今回は引越しや結婚などで住所・氏名が変わった際も登記義務の対象となります。
【変更登記のルールと期限】
申請期限: 住所や氏名に変更があった日から2年以内
※過去の変更分も対象です 制度開始(2026年4月)以前に住所・氏名が変わっている場合も、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記変更を行う必要があります。
違反罰則: 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
これまでは司法書士に依頼するのが一般的でしたが、登録免許税1000円に加え手数料も1~2万円程度必要でした。しかしながら今後は「スマート変更登記」という仕組みができ、無料で変更登記を行うことができるようになりました。住所や氏名など「検索用情報」をあらかじめ法務局に届けておくことにより、住基ネットの変更情報を検知し、所有者の同意を確認し、法務局が職権により変更するという仕組みです。
- 登記の方法(個人所有の場合)
【今後、不動産を取得される方(2025年4月21日以降)】
所有権登記の際に検索用情報を併せて提供することによりスマート変更登記の対象となります。
【既に不動産を所有されている方(2025年4月20日以前)】
WEBサイト「かんたん登記申請」(『かんたん登記申請』で検索)から検索用情報の申出ができます。
検索用情報の申出は所有不動産すべてに対して行う必要があります。
登録に必要な情報は下記の通りです。事前に用意した上でWEBサイトにアクセスしてください。
・申請者IDとパスワード(かんたん登記申請のWEBサイトで新規に作成できます。)
・所有不動産の登記簿(不動産の所在、地番、家屋番号、権利部甲区の順位番号)
・免許証等の身分証明書(PDFで用意してください)
また検索用情報の申出は司法書士が代理で行うことができます。所有不動産の数が多い方は、司法書士に相談してみるのも一つの方法です。
- 登記の方法(法人所有の場合)
法人の場合は代表者の住所変更や、商号(社名)・本店の移転があった場合も同様に義務化の対象となります。法人番号を事前に登記すれば、個人同様に変更があったときでも、法務局が職権で変更します。
2024年3月31日以前に取得した不動産に関しては法人番号が登記されていませんので法務局への登記申出を行ってください。登記申出は電子申請も可能ですが、専用ソフトや電子署名が必要なため、紙申請の方が簡単です。法務局に所有不動産の一覧等を明記した法人識別事項申出書を提出すれば、職権にて法人番号を登記してもらえます。法人識別事項申出書は『法人識別事項申出』で検索すれば、書式をダウンロードできるサイトにアクセスできます。
以上