オーナーレポート | Vol.24
見落としがちな賃貸住宅用保険(火災保険)の重要性について
今回のオーナーレポートは火災保険についてお知らせします。火災保険は当たり前のように加入されていると思いますが、忘れがちな重要なポイントを再確認したいと思います。
【おさらい】賃貸住宅用火災保険の種類
加入者 | 火災保険 | 補償対象 |
オーナー | 建物火災保険 | 建物本体が火災等で損害を受けた場合の損害額 |
施設賠償保険 | 建物の管理上、他人に損害を与えた場合の賠償責任 | |
入居者 | 家財保険(任意) | TVベッド等家財が火災等で損害を受けた場合の損害額 |
借家人賠償保険 | 自分の過失で建物に損害を与えた場合の賠償責任 | |
個人賠償保険 | 自分の過失で他の入居者等に損害を与えた場合の賠償責任 |
【よくある質問】
Q:入居者が火災保険に加入しているから火災保険は不要では?
A:入居者の火災保険は賃貸中の部屋への賠償責任を補償するものなので下記の事例ではカバーできません。
- 延焼による他の部屋の損害部分。(失火法により入居者の賠償責任は免責されます。)
- 入居者に過失のない放火や延焼等による損害。
- 入居者の賠償金額は経年劣化を考慮するため、新品と同額が補償されるわけではない。
Q:自宅と同じ種類の火災保険に入っていればいいの?
A:必ず施設賠償保険(特約)を付帯してください。建物に起因する事故では、最終的な賠償責任は建物オーナーが負います。下記のような事例では建物オーナーの責任となります。
- 給排水配管からの水漏れ(原因元入居者の過失なし)により入居者のTV等が破損した。
- 建物外壁のタイルが剥がれ落ちて、通行者に被害を与えた。
- 敷地内駐車場にてグレーチングが跳ね上がり、他人の車に被害を与えた。
Q:最近多い土砂災害は火災保険で補償されるの?
A:水災として補償されます。水災は洪水や高潮などを想定しがちですが崖崩れや土石流など、土砂災害も水災に含まれます。ただし水災の補償に関しては下記の点に注意してください。
- 水災の補償はオプションが多いので加入の有無を事前に調べておくことが必要です。
- 通常、床上浸水又は地盤面より45㎝超の浸水の時もしくは再調達価格の30%以上の損害が生じたときのみという制限がありますので、どんな水災でも補償されるわけではありません。
火災保険は日ごろ使うものではないので忘れがちですが、台風の被害などにも使えます。今回のオーナーレポートを機会にどのような火災保険に加入しているのか確認してみてください。
もし、加入漏れがあった場合は、すぐに弊社担当者までご一報を!