平成27年1月1日から相続税が大きく変わります。
今月のオーナーレポートでは、相続税の変更点のおさらいをまとめてみたいと思います。
- 基礎控除の減額(増税)
3000万円+600万円×法定相続人数に - 相続税率の変更(増税)
2億円超~3億円の相続税率が45%に、6億円超が55%に - 小規模宅地の特例要件の緩和(減税)
小規模宅地の区分 限度面積 減額割合 備考 特定事業用宅地等 400㎡ 80% 事業用と居住用併せて 730㎡まで適用可 特定居住用宅地等 330㎡に 80% 貸付事業用宅地等 200㎡ 50% - 控除の拡大(減税)
未成年者控除(20歳まで)が10万円/年に、障害者控除(85歳まで)が10万円/年に - 相続時精算課税制度の適用要件変更(減税)
贈与する側の年齢が60歳以上に緩和、受贈者は相続人+孫が追加 - 相続時取得時加算の特例の見直し(増税)
相続土地の3年以内売却時、取得費加算額が、相続税額の売却土地に対応する割合までに制限
今回の増税による影響の目安を表にしました。これまで税金が余りかからなかった方でも200万~300万、3億円程度の相続資産があれば、1000万円も増税となります。
相続資産 | 相続税額改正前 | 相続税額H27.1.1~ | 増税額 |
8000万円 | 0円 | 160万円 | 160万円 |
1億円 | 100万円 | 370万円 | 270万円 |
2億円 | 1150万円 | 1890万円 | 740万円 |
3億円 | 3100万円 | 4220万円 | 1120万円 |
4億円 | 5900万円 | 7220万円 | 1320万円 |
5億円 | 9000万円 | 1億560万円 | 1560万円 |
※相続人は配偶者と子供2人、法定割合で二次相続まで計算した場合
もう、対策を進められている方が多いと思いますが、贈与税の減税や、教育資金贈与など引き続き利用できる制度もありますので、暦年贈与の活用や、収益物件の贈与などの節税対策や、生命保険の活用による納税資金の確保など、対策をまだ実施していない場合は、これを機会に相続対策をご検討されてはいかがでしょうか。