相続税増税 平成27年1月1日から何が変わるのか?

平成27年1月1日から相続税が大きく変わります。

今月のオーナーレポートでは、相続税の変更点のおさらいをまとめてみたいと思います。

  1. 基礎控除の減額(増税)
     3000万円+600万円×法定相続人数に
  2. 相続税率の変更(増税)
     2億円超~3億円の相続税率が45%に、6億円超が55%に
  3. 小規模宅地の特例要件の緩和(減税)
    小規模宅地の区分 限度面積 減額割合 備考
    特定事業用宅地等 400㎡ 80% 事業用と居住用併せて 730㎡まで適用可
    特定居住用宅地等 330㎡に 80%
    貸付事業用宅地等 200㎡ 50%  
  4. 控除の拡大(減税)
     未成年者控除(20歳まで)が10万円/年に、障害者控除(85歳まで)が10万円/年に
  5. 相続時精算課税制度の適用要件変更(減税)
     贈与する側の年齢が60歳以上に緩和、受贈者は相続人+孫が追加
  6. 相続時取得時加算の特例の見直し(増税)
     相続土地の3年以内売却時、取得費加算額が、相続税額の売却土地に対応する割合までに制限

今回の増税による影響の目安を表にしました。これまで税金が余りかからなかった方でも200万~300万、3億円程度の相続資産があれば、1000万円も増税となります。

相続資産 相続税額改正前 相続税額H27.1.1 増税額
8000万円 0円 160万円 160万円
1億円 100万円 370万円 270万円
2億円 1150万円 1890万円 740万円
3億円 3100万円 4220万円 1120万円
4億円 5900万円 7220万円 1320万円
5億円 9000万円 1億560万円 1560万円

※相続人は配偶者と子供2人、法定割合で二次相続まで計算した場合

もう、対策を進められている方が多いと思いますが、贈与税の減税や、教育資金贈与など引き続き利用できる制度もありますので、暦年贈与の活用や、収益物件の贈与などの節税対策や、生命保険の活用による納税資金の確保など、対策をまだ実施していない場合は、これを機会に相続対策をご検討されてはいかがでしょうか。