遺産分割に関する新しいルールが始まります。

2023年4月1日より、遺産分割に関するルールが変わります。

被相続人の死亡から10年を経過した後に行う遺産分割は、原則寄与分と特別受益を考慮しないこととなります。言い換えると、寄与分と特別受益は10年経過後には、法的に主張できなくなります。もちろんこれまで通り相続人全員の合意があれば、自由に遺産分割を行うことができます。

一般的には遺産分割を行う場合、法定相続分を基本としながら生前贈与や、療養看護等の個別の事情を考慮して算定していきますが、長期間が経過するうちに、個別の事情の証拠等がなくなってしまい遺産分割が難しくなるという問題が発生します。今回のルール改正はそのようなケースの解消を促進する仕組みです。

【適用される相続】

今回のルールには5年間の猶予がありますが、具体的な適用期間は下記のようになります。

【特別受益とは?】

一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。これまで時効がありませんでしたが、今回の改正で時効ができたと言えます。

 例)結婚資金の贈与(支度金や持参金)、大学の学費で他の相続人と比較して過分なもの(医学部など)、事業用資産の贈与、居住用不動産の贈与

【寄与分とは?】

相続人や親族の中に、亡くなった人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人がいる場合、相続分以上の財産を取得することができます。寄与分もこれまで時効がありませんでした。

 例)長年家業に無償もしくは無償に近い給与で従事し財産を維持・増加した場合、
   長年通常以上の特別な介護を無償で行った場合、
   被相続人に不動産購入資金など財産を提供した場合、

以上