相続開始前に贈与があった場合の相続税への加算期間の見直しについて

先月のオーナーレポートでは、今年度の税制改正についてお伝えしましたが、その中の相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長される件について、詳しく解説したいと思います。

本制度の改正は、2024年1月1日以降の贈与から適用され、実質的には2027年1月1日以降の相続から影響がでますが、100万円の控除があるなど仕組みが直感的にわかりにくいので、図表を付けて説明します。

【これまでの贈与について】

暦年贈与の制度は、年間110万円の非課税枠があり、この暦年贈与の制度を使って相続税対策ができますが、過度の相続税対策をけん制するために、相続人に対する相続発生前3年間の贈与に関しては、相続財産とみなして相続税の対象となります。

【今後の贈与について】

今回の改正によって上記の生前贈与の持ち戻し期間が7年に伸びます。ただし、2024年から7年になるわけではなく段階的に持ち戻し年数が増えていきます。また増えた部分に関しては全体で100万円の控除もできました。

図を見て頂ければわかりますが2027年1月1日以降に発生した相続から具体的な影響がでてきます。生前贈与は計画的に行いましょう。

以上