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2022年度税制改正について

2022年度税制改正大綱が昨年12月24日に閣議決定されました。賃貸経営・不動産に関係するものを中心に主要な改正項目をまとめました。今後国会に提出後、3月に成立する予定です。今年も昨年に引き続きこれまでの税制の延長や見直しが多いですが、今年は増税など適用条件の厳格化が目立ちます。

既存制度の変更・延長
商業地に関する固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き
(2022年4月1日の固定資産税・都市計画税)
固定資産税評価額が急激に上昇した地域への課税標準の引上げ緩和措置として、本来の課税標準になるまで5%ずつ引き上げることになっていますが、2022年は商業地に限り5%の上昇を2.5%に引き下げます。減税です。
固定資産税・都市計画税の減額措置の延長・拡充
(2024年3月31日まで延長)
耐震改修や省エネ改修を行った場合及び、新築住宅の場合、固定資産税等が3~5年間減額される措置が延長されます。省エネ改修の適用対象が2008年1月1日まで新築の建物であったのが、2014年4月1日まで新築建物までに拡充されます。
住宅取得資金の贈与特例の非課税枠が縮減して延長
(2022年1月1日から2023年12月31日までに住宅取得資金を贈与する場合)
住宅資金の贈与の非課税枠の最大額が震災特例を除き、最大1500万円から最大1000万円に減額となります。増税です。一方で適用対象の建物の築年数要件が廃止され、新耐震であれば適用できるようになります。
住宅ローン控除制度の見直し
(2025年末までに居住した場合に適用)
今回の改正の目玉です。控除率上限がローン残高の1.0%から0.7%に減額となる増税です。控除可能限度額が大幅に減額され、所得要件も合計所得金額が3000万円以下から2000万円以下へ縮小、住民税の控除額も最大13.65万円から9.75万円へと大幅に縮減されました。一方で手続きが簡素化され、中古住宅の築年数要件が廃止、新耐震基準適合証明書の提出が不要になりました。
居住用財産の買換え等の特例の適用期限の延長
(2022年1月1日以降2023年12月31日までに行う譲渡に適用)
所有期間10年超のマイホームを売却し、新しいマイホームを購入して居住した時の売却益の繰り延べ制度が購入物件に一定の省エネ基準が求められた上で2年間延長されます。
登録免許税・不動産取得税・印紙税軽減措置等の延長
(2024年3月31日までに延長、相続登記の免税措置については2025年3月31日まで)
これまでの軽減措置が2年間延長されます。また、これまで市街化区域外の10万円以下の土地について相続登記の登録免許税が免税でしたが、対象が100万円以下の土地すべてに拡充されます。減税です。
中小企業における所得拡大促進税制の拡大
(2022年4月1日以降2024年3月31日の間に開始する事業年度に適用)
雇用者の給与支給総額が前年比1.5%以上増加した場合、増加分の一定割合が税額控除となりますが、その最大控除割合が25%から30%まで拡充されます。さらに教育訓練費が10%以上増加した場合は最大控除割合が40%まで増額されます。
財産債務調書制度等の見直しと対象者の拡大
(2023年分以降の財産債務調書について適用)
これまで所得2000万円以上かつ財産の価額が3億円以上の場合、財産債務調書という財産及び債務の一覧を税務署へ提出が必要でしたが、要件が追加され、所得が無くても財産の価額が10億円以上の場合は財産債務調書の提出が必要となりました。本調書を出すことによって、所得税の申告漏れがあっても過少申告加算税が5%軽減されます。また提出期限は3月15日から6月30日に伸びました。

以上