月: 2022年3月
アスベストは、石綿とも呼ばれる天然の鉱物繊維で建材を含む様々な工業製品に利用されていますが、発がん性が問題となり、1975年に吹付け石綿の禁止以降段階的に規制が強化されています。2006年9月以降は石綿含有建材についても原則製造が禁止されており、建物に使用されている飛散性の高い石綿に関しては、封じ込め等の対策がとられております。
一方、解体に関しては既に大気汚染防止法により、一定の規制がかかっておりますが、今後石綿が使用されている建物を解体が増加することに伴い、大気汚染防止法が2020年7月に改正され、解体作業に厳しい規制が義務付けられることになりました。事前調査の報告義務が2022年4月1日より開始されますので、今年の4月1日以降の解体工事は従来よりも大幅に値上がりすると見込まれます。
【規制の対象の拡大】
これまで、飛散の恐れが少ない石綿含有建材は規制の対象外でしたが、屋根材や壁材、塗料などの石綿含有建材が規制の対象となります。2006年9月以前の建物に関しては規制対象となる石綿含有建材が使われている可能性が高いです。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/453978.pdf
【解体時の事前調査の義務付け】
延床80㎡以上又は100万円以上の解体工事の場合、全ての解体工事に事前調査及び、県への調査結果報告が義務付けられます。
事前調査では、現地調査で石綿の使用が不明の場合、分析調査が必要となります。石綿の分析調査自体に数万円単位での費用が発生するため、解体見積自体に費用がかかってくる可能性があります。
【解体時の作業基準の追加】
解体作業時の石綿含有建材の処理の基準として、「石綿を含有する仕上塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板等を除去する作業」が追加され、この作業基準を順守する必要があります。
解体工事は、ここ数年で値上がり傾向にあります。産業廃棄物の処分費用の増大を始め、人件費の高騰などにより感覚的にはここ10年で1.5倍以上に値上がりしているように思えます。その中で、今回の法改正は、さらなる値上げは必至になっており、費用が1.5倍から2倍近くになるという声も聞いています。また本規制は解体だけでなく、改造・補修にも適用される為、フルリノベーションを行う場合などで石綿含有建材を扱う場合も含めて費用の増大が予想されます。
以上