相隣関係に関する民法の規定が変わります。

年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。令和5年4月からは多くの新しい制度が始まりますが、今回は隣地所有者との関係についてのルールの改正についてご説明します。身近な項目についてこれまで不便であった常識が、大きく変わってきます。

【隣地使用権】が変わります。

これまで自分の土地での作業を行うために隣地に立ち入る必要があった場合、隣地の使用に関して隣地所有者の承諾があれば立入りが可能でした。相手に拒否された場合、最終的には裁判での解決となります。

今回の改正により、承諾を要せず使用することができるようになります。例えば、大規模修繕工事で足場を組み上げる場合や、境界調査や測量を行う場合など、どうしても隣地に立入りが必要である場合の手続きが大きく簡素化されます。

当然ですが、立入る前には通知が必要ですし、隣地に居住者が居る場合は居住者の承諾が必要です。立入りの際も隣人の損害を最小に抑えなければいけません。しかしながら急迫の場合や隣人に連絡がとれない場合は、事後の通知で良いこととなります。

隣地所有者からすると、立入りを拒む場合は、裁判で使用の差し止め請求を取る必要がありますので、使用する側の権利が非常に強くなります。

【ライフラインの設備の設置・使用権】の見直し

 私道などの他人の土地や、私設管などの設備を使用しないとライフライン(水道管など)を引き込むことができない場合のルールについてはこれまで明確な規定がありませんでした。実際には所有者の承諾を得て利用するなど運用でカバーしておりますが、法律の裏付けがなく対応が様々となっていました。

今回ルールが明文化され、設備設置権と設備利用権という権利が規定されました。

 事前の通知は隣地使用権と異なり必須となっており、相手方が不明な場合は公示による意思表示が必要です。当然ですが、設置・使用に関しては相手に最小限の損害に留める必要があり、設置の場合は地代、使用の場合は使用料と修繕等の維持費用の負担が必要であることも明記されました。

【越境した竹木の枝の切取りのルール】の見直し

竹木の枝の越境に関しては、一般の豆知識として有名です。越境してきた竹の枝葉は自分で切ることはできませんが、地中から伸びてきた筍に関しては勝手に採っても良いというものです。

この原則は変わりませんが、枝葉の切除を催告しても相当期間内に切除しない場合や、竹木の所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合は自ら切り取ることができるようになります。

また竹木が共有物である場合、共有者単独で切除が可能になりました。上記の切除の催告は共有者全員に必要ですが、裁判で切除請求する場合は、共有者1人を相手とすればよくなりました。なお共有者1名から切除の承諾をもらえれば代理として切除できますので、これまでより大きく手間が減ることになります。

以上