平成28年度税制改正の動向

平成28年度税制改正大綱が平成27年12月16日に閣議決定されました。賃貸経営・不動産に関係するものを中心に主要な改正項目をまとめました。今後国会に提出後3月に成立する予定です。

新設制
相続した居住用不動産を譲渡した場合に3000万円を所得控除できます
【空き家に係る譲渡所得の特別控除創設】平成28年4月から
被相続人のみが直前まで居住していた昭和56年以前建築の戸建てについて、相続後3年以内に1億円以下で売却する場合、3000万円の特別控除が新設されました。建物売却でも更地にして売却でもOKです。
遊休農地の課税が強化されます
【農地保有に係る固定資産税の課税の強化・軽減】平成29年4月から
農業振興地域内で農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地について農地の固定資産税が約1.8倍に増加します。一方農地中間管理機構に貸し付けた場合は、一定期間固定資産税が2分の1になります。
スイッチOTC医薬品の購入金額のうち一定額を総所得金額等から控除できます!
【自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除】平成29年使用分から
一定のスイッチOTC薬(医療用から一般用に転用された医薬品)を12000円以上購入した場合に88000円を限度として所得控除ができるようになります。なお従来の医療費控除とは併用できません。
その他新設された制度
三世代同居のための改修工事に係る、住宅ローン控除及び現金の場合の所得税控除(平成28年4月から)
企業版ふるさと納税(地域再生法の改正法施工の日から)
国税のクレジットカード払い制度の創設(平成29年1月から)
既存制度の変更による減
法人税が23.9% → 23.4%(平成28年29年)及び23.2%(平成30年)に。
非居住者が新築・増改築を行った場合も住宅ローン控除・所得税額控除が適用に!(平成28年4月から)
自動車取得税が廃止。(平成29年4月から)
飲食料品及び新聞の消費税について軽減税率制度が導入され8%に据え置きに。(平成29年4月から)
既存制度の変更による増
法人の減価償却で建物附属設備及び構築物は、定率法が廃止され定額法に一本化。(平成28年4月から)
不動産を建設等した場合3年間は課税業者に。過剰な消費税還付の防止策です。(平成28年4月から)
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の対象者が認定農業者等に限定。(平成28年4月から)
インボイス制度が導入。商品の税率が記載された適格請求書の保存が必要に。(平成33年4月から)
納税の過少申告や無申告に対するペナルティが5%~10%増加。(平成29年1月申告期限到来分から)
既存制度の延
法人交際費の損金不算入制度(中小は800万円まで)の延長 平成30年3月31日まで
取得価格30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入特例の延長 平成30年3月31日まで
特定の居住用財産の譲渡・買換え等特例の延長 平成29年12月31日まで