「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立

オーナーレポート4月号でお伝えした、賃貸住宅管理業者を対象とした法律が5月26日に衆議院にて可決し、6月12日には参議院でも可決し、法律として成立しました。

「サブリース業者と所有者との間に関する契約の適正化」に関してはこれから6ヶ月を目処に施行されるとのことですので、年末もしくは年初には施行となります。家賃保証契約にたいして、重要事項説明が義務化される他、虚位の説明や、故意にリスクを告げないなどの不動な行為について業務停止や、罰金等が課されるようになります。

もう一つの柱である「賃貸住宅管理業の登録制度」については1年を目処に施行予定ですので来年2021年6月の予定となります。

管理業者において、既にある賃貸住宅管理業者登録制度への登録が義務化されます。対象となる管理業者は200戸以上を管理することを目安とするようですので、10棟程度管理している業者であれば対象となるかと思います。

弊社の管理戸数は1800戸ありますのでもちろん対象となりますが、2013年には賃貸住宅管理業者登録制度に登録し、2年前に1度目の更新を行っており、要件を満たしております。

なお、今回施行の「賃貸住宅管理業の登録制度」は1年間の猶予がありますので、2022年6月までは登録制度に未登録の業者でも違法ではありませんが、現在の管理会社には本登録制度の加入時期は確認したほうが良いでしょう。 新型コロナウイルス感染症の影響で、本法案の可決時期が延期されることも心配しましたが、影響を受けること無く、ほぼ当初の目論見どおり法案が通過したことは業界の人間としてはほっとしておりますし、いかに本法案が、管理業界だけでなく世間一般にも重要であるかということを表していると思っています。