2050年人口予測が発表されました(広島編)

国立社会保障・人口問題研究所から、2050年の人口予測が発表されました。本予測は2020年の国勢調査の結果に基づいて試算されており、今回は広島県内及び東広島市の動向についてレポートします。※本レポート掲載のデータは国立社会保障人口問題研究所HPより抜粋加工したものです。

■広島県内の動向■
2050年の広島県内市町村別人口推計によると人口は大幅に減少し、人口10万人以上を維持できるのは、広島市、福山市、呉市、東広島市のみとなります。前回予測と比較しても殆ど下方修正です。上方修正となった8区市町村ですが、実質的に伸びると予想されているのは広島市南区、東広島市、海田町のみです。

■東広島市の動向■
東広島市は前回に続き2回連続全ての推計時点で上方修正となりました。全体人口、労働力人口は2025年をピークに減少に転じますが、65歳以上人口は増え続けます。 この動きは賃貸市場が2050年に向けてどうなっていくかを示唆しています。2025年以降、これまで東広島が経験していない人口減少が発生します。他の地域で先行している高齢者・外国人等への施策など環境の変化を先取りして準備をしていくことが必要になってきます。

以上

2050年人口予測が発表されました(全国編)

国立社会保障・人口問題研究所から、2050年までの人口予測が発表されました。本人口予測は5年毎の国勢調査の結果に基づいて試算されており、今回は2020年の国勢調査の結果を基に作成されています。全国及び都道府県の動向と、広島県内の市町村及び東広島市の動向について2回に分けてレポートします。
※本レポート掲載のデータは国立社会保障人口問題研究所HPより抜粋加工したものです。

■全国の動向■
2050年の日本の予測人口は1億468万人と、2020年と比較して2146万人が減るという予想となりました。前回の人口推計と比較すると上方修正されており、人口減少は避けられないものの、少しずつ減少幅が穏やかになってきています。

■広島県及び都道府県の動向■
2050年の広島県の予測人口は223万人と、2020年と比較して57万人が減るという予想となりました。過去の人口推計と比較すると、前回より下方修正されており、人口減少が加速しています。

広島県は全国平均より人口減少が進むという予測となりましたが、他の都道府県の状況を見てみます。増加予想は東京都のみで2.5%の増加。減少が10%未満の都道府県は4県のみで、沖縄5.2%減、神奈川7.7%減、千葉9.5%減、埼玉9.7%減でした。前回上位にいなかった埼玉県、千葉県が上位にランクしました。東京と共に3都県は増減率が改善しており、関東圏への人口集中が予想されています。
【都道府県人口推計 増減ランキング】

次回は広島県内市町村と東広島市の動向について解説します。

以上

2024年度の税制改正について

2024年度税制改正大綱が昨年12月22日に閣議決定されました。賃貸経営・不動産に関係するものを中心に主要な改正項目をまとめました。今年は定額減税を筆頭の負担の軽減が多いように思えますが、あまり重要な項目はありませんでした。

新規制度】
所得税・個人住民税の定額減税(2024年の所得税) 合計所得金額が1,805万円以下のものに対して、所得税は本人3万円、同一生計の配偶者及び扶養親族1人につき3万円が税額控除されます。また、住民税は本人1万円、同一生計の配偶者及び扶養親族1人につき1万円が税額控除されます。減税です。  
既存制度の変更・延長】
住宅ローン減税の子育て世代優遇措置(2024年1月1日から12月31日までに住んだ場合) 2024年度分の住宅ローン減税借入限度額は前年より減額される予定ですが、40歳未満の既婚者および40歳以上で扶養する子が19歳未満の場合、減額されない措置が追加されます。新築又は買取再販の住宅購入時、認定住宅で最大5000万円、ZEH水準で4500万円、省エネ基準適合で4000万円が限度額として2023年度と同額に維持されます。控除率0.7%、控除期間13年は変更ありません。減税です。  
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の延長(2024年1月1日~2026年3月31日) 省エネ等住宅は1000万円、それ以外は500万円までの非課税措置が3年間延長となりますが、省エネ等住宅の基準が厳しくなります。(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)増税です。  
土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長(2026年度まで) 固定資産税の課税標準について、急激に評価が上がらないようにする負担調整措置、条例による課税標準額の上限決定措置、地価が下落した場合に固定資産税評価を修正する措置を3年間延長します。減税です。  
交際費の損金不算入制度の延長・拡充(2023年1月1日~2026年12月31日) 交際費等から会議費として飲食費等を控除できる制度が、一人当たり10,000円以下まで拡充された上、3年間延長されます。減税です。  
登録免許税の軽減措置の延長(2024年4月1日~2026年3月31日) 住宅面積が50㎡以上かつ耐震要件(昭和57年1月1日以降の建築または新耐震基準への適合または、住宅要瑕疵保険への加入)を満たした住宅用家屋の所有権保存登記、移転登記、抵当権の設定登記に関する軽減措置(所有権保存登記0.4%→0.15%、所有権移転登記2%→0.3%、抵当権設定登記0.4%→0.1%)が3年間延長されます。減税です。  
印紙税の軽減措置の延長(2024年4月1日~2026年3月31日) 不動産の譲渡に関する契約書への印紙税の軽減措置が3年間延長されます。取引額面10万円~1億円までは1/2、それ以上も金額に応じて4万円~12万円までの軽減措置です。減税です。  
不動産取得税の軽減措置の延長(2024年4月1日以降支出分) 宅地評価土地を取得時の不動産取得税の課税標準を1/2とする措置及び、住宅及び土地の取得の際に不動産取得税の税率が4%から3%へと軽減する措置が3年間延長されます。減税です。  

以上

新NISA制度の活用のすすめ

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて、2024年最初のオーナーレポートはNISA制度についてです。NISA制度は一定の投資に関して非課税で運用できる制度です。これまでは制限が多く使いにくい制度でしたが、今年から大きく制度が変わり、寧ろ使った方が良い制度となりました。

【新NISAのポイント2点】

  1. 上場株式や投資信託も購入できるなど、制限が少なく幅広い投資ができ、その投資利益は非課税です。
    (口座開設期間・投資商品保有期間は無期限、非課税保有額は最大1800万円) 
    但し年間投資額は、積立が120万円、成長投資枠という積立以外の投資で240万円と多くないです。
  2. 非課税保有額は、簿価(買付金額)で管理され、投資商品の売却後は投資枠が再利用できます。
    例えば自身の資金需要に応じて途中で引出しをしても、その分新規に非課税投資ができる為、将来の消費計画と組み合わせて使うことができます。

【新NISAの概要】(金融庁HPより引用)

【新NISAの利用方法とは】
成長投資枠は年間投資枠が多くはない為、通常の株式投資や一括資産の投資には向いておらず、つみたて投資枠を使った積立商品の投資に適しています。リスクの低い商品を使えば、学費や車の買い替え費用の確保に使え、多少リスクが高い商品を使っても長期で投資すれば、老後資金の確保や、個人で所有しているアパートの修繕積立金としても、使えるのではないでしょうか。

以上

家電リサイクル法について~賃貸業界のコンプライアンス~

 近年コンプライアンスへの要求が高まってきていますが、賃貸業界においても同様にコンプライアンスが厳しく求められるようになってきています。物件広告、広告料、重要事項説明、個人情報管理、家賃督促、消防点検、LPガス料金、家電リサイクル法と、法律自体が変わったものだけではなく、法律の運用が変わり指摘が厳しくなっているものもあります。今回のオーナーレポートでは、直近で運用が大きく変わりつつある家電リサイクル法にスポットを当ててみたいと思います。

【家電リサイクル法とは】

家電リサイクル法は、排出された家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)をリサイクルし、廃棄物減量と資源の有効利用を推進するための法律です。小売業者による引取り及び製造業者等によるリサイクルが義務付けられており、消費者には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金の支払い義務が定められています。上記の役割分担を賃貸住宅業界に当てはめると、排出者=賃貸住宅オーナー、小売業者=賃貸管理業者となります。

賃貸住宅における家電リサイクル法の実態】 本法律の成果として2022年度における家電4品目のリサイクル率は下記表の通りです。

 

エアコン

ブラウン管TV

液晶等TV

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・乾燥機

リサイクル率

93%

72%

86%

80%

92%

法定基準

80%

55%

55%

70%

82%

ところが、賃貸住宅のエアコンに限ったリサイクル率は、国内全体の14%程度(131万台/年)の排出数が見込まれているにも関わらず、回収率は38.4%であり低迷を続けています。

これは多くの賃貸管理業者は自らを小売業者と認識しておらず、小売業者の引き取り義務を認識していなかったこと、エアコン工事業者は一般消費者以外のエアコンに関しては収集運搬料金とリサイクル料金を請求せず適正な処分をしないことが慣習化されていたことが原因です。

経済産業省は今年3月に大手管理業者レオパレス21に家電リサイクル法違反による勧告を行いました。これを受けて賃貸業界全体で家電リサイクル法遵守にむけた仕組み作りを開始しています。弊社でも現在の運用では家電リサイクル法違反になることを確認し、是正に向けて取り組みを開始しました。

結果として、これまで負担していなかった収集運搬料金とリサイクル料金の負担をオーナー様にお願いすることになると思いますが、法律の趣旨をご理解の上、ご協力いただければ幸いです。

以上

2023年度の基準地価が発表されました

7月1日現在の土地評価を都道府県が主体となって調査した基準地価が発表されました。昨年に引き続き全国的に力強い上昇となり、住宅地は0.7%、商業地は1.5%の上昇となりました。広島県内でも同様に、住宅地は0%(昨年は下落)、商業地は1.3%の上昇(昨年は+0.7%)と回復しました。

広島県内主要都市住宅地価変動率(昨年度)商業地価変動率(昨年度)
広島市1.4%(1.2%)4.0%(3.2%)
福山市0.4%(△0.1%)3.4%(1.6%)
呉市△1.7%(△1.8%)△0.8%(△1.0%)
東広島市△0.2%(△0.3%)0.8%(0.2%)

東広島市では住宅地が微減、商業地が微増となりました。個別地点をみると西条、八本松は上昇し、実勢価格も上昇しています。一方高屋は今年も下落となりましたが下落幅は改善し、実勢価格も下がっていないように思えます。豊栄・福富・河内・安芸津・黒瀬は引き続き下落が続いています。

以上

第16回住環境向上セミナーのご案内

今年も「賃貸住宅の住環境向上セミナー」を開催します。「賃貸住宅の住環境向上セミナー」は(公財)日本賃貸住宅管理協会が全国47都道府県にて開催するオーナー様向けのセミナーです。共催は広島県居住支援協議会、後援に国土交通省をはじめ広島県内の主要自治体・不動産団体が名を連ねます。 今年のセミナープログラムは、下記の内容となっております。

開催日時は2023年10月22日(日)13:30~17:00。会場は平和公園隣の広島国際会議場 地下2階「大会議室ダリア」です。申込は下記の申込書にご記入の上、FAX・メール又は弊社担当者まで直接ご連絡下さい。今年はWEB中継を行いません。是非会場で講師のリアルな声をお聞きください。

住環境向上セミナー参加申込は、9月29日(金)までにメール・電話で「ご氏名」「同伴者人数」「連絡先:携帯電話又はEmail」をご連絡ください。
Email:s.maeba@f-plaza.co.jp 
TEL:082-422-8181(担当:前場)

※ご記入頂きました個人情報は、(公財)日本賃貸住宅管理協会の業務を行うにあたり使用するものです。ご記入頂きました個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

以上

追い出し条項の無効判決を振り返る

2022年12月12日最高裁は家賃保証会社の契約書条文である「追い出し条項」について無効という判決を下しました。本件はTVをはじめ様々なメディアで取り上げられましたが、「追い出し条項が無効」というセンセーショナルな見出しが先行し、多くの誤解も招きました。

【追い出し条項とは】

対象となった追い出し条項は、家賃保証会社が、借主との間で締結する、家賃保証契約書の以下2つの条項のことを指します。

  1. 借主が家賃を3か月滞納した場合、保証会社は借主へ連絡せずに「賃貸借契約」を解除できる。
  2. 借主が家賃を2か月滞納し、借主と連絡がつかず、電気水道等ライフラインの使用状況から相当期間利用していないと推定され、再度部屋を使わないという借主の意思が客観的に明らかであるという、4つの条件を満たした場合に、部屋の明渡し(=賃貸借契約終了)があったと見なす。

【最高裁判決の中身】

上記追い出し条項について高等裁判所では適法と判断されましたが、最高裁では消費者である借主が重大な不利益を被るものとして消費者契約法に基づき「無効」としました。

  1. については契約の当事者ではない保証会社が、滞納という事実だけで、連絡無しに契約解除ができるという部分
  2. に関しては契約の当事者ではない保証会社の一存で使用収益権が制限され、借主が意義を述べる機会がないという部分

が重視されました。また契約解除について法律に定める手続きに依らない点も指摘されました。

【今後の影響】

今回の問題となった条項は、賃貸借契約書の条項ではありません。当事者でない保証会社に法律に定める手続きを行うことなく契約解除を行うことは消費者契約法上無効とされています。

逆にいうと、これまで通りの法的手続きを行えば契約解除は可能であるということが再確認されました。また、消費者契約法の範囲外となる「事業者でない貸主」との賃貸借契約書の条項としての適法性は議論されていないことは押さえておきたいと思います。

以上

改正空き家特措法が成立しました。

2023年6月7日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。公布後、6か月以内に施行される予定です。

【空き家特措法とは】

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2015年5月に施行されましたが、「空家等」を定義し、そのうち下記4つの状態のものを「特定空家等」として自治体からの助言・指導・勧告・命令・代執行の対象とし、勧告された特定空家については固定資産税の減免特例がなくなるなどの税制上の罰則が設けられました。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

【改正空き家特措法で変わること】

今回の改正の主要点を下記にまとめました。空き家解消への手法がかなり拡大されます。

空家対策の推進の為の制度拡充
1、空家等活用促進区域の新設
自治体が用途変更や建替えを促進するために、前面道路の幅員規制や用途規制を合理的に設定することができる区域を設定できるようになります。本区域に指定されると自治体から所有者に対して要請を行うことができます。
2、財産管理人制度の活用
今年4月から施行された財産管理人制度を活用して所有者不在の空家の処分を行います。
3、支援法人の指定制度
自治体が、NPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定して、所有者への普及啓発や相談対応を行うことができるようになります。
特定空家化を防ぐ為の事前管理
1、放置すれば特定空家になるおそれのある空家を「管理不全空家」と定義し、自治体から指導・勧告を行います。
2、指導に従わない場合で、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の減免特例を受けることができなくなります。
3、所有者把握の為に自治体は電力会社等に情報提供を要請できるようになります。
特定空家の除却手続きの円滑化
1、自治体に調査の為の資料提出を求める権限を与え、円滑な状態把握ができるようになります。
2、緊急時や所有者不明時の代執行制度を創設し、従来の命令等の事前手続を省略することができるようになると共に、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収できるようになります。
3、自治体に財産管理人の選任請求を認めることにより、相続放棄された空家等を自治体の裁量で対応できるようになります。

以上

東広島市の公示価格2023

【 全国の動向 】
物価上昇が続いていますが、地価も続いて上昇しております。公示価格は全国的に昨年より力強い伸びを見せ全用途平均はコロナ禍前の2020年の上昇幅を超えました。商業地の回復は若干遅れていますが、それでも地方圏に関しては、地方4市(札幌、仙台、広島、福岡)が変わらず堅調なのに加え、その他地方都市でも住宅地が28年ぶりに上昇に転じるなど、地価の上昇は顕著になっております。

単位(% 住宅地  商業 工業地
2022 2023 2022 2023 2022 2023
0.5 1.4 0.4 1.8 2.0 3.1
三大都市 0.5 1.7 0.7 2.9 2.7 4.3
地方 0.5 1.2 0.2 1.0 1.3 2.0
地方4市 5.8 8.6 5.8 8.1 7.4 9.6
 その他 ▲0.1 0.4 ▲0.1 0.1 0.8 1.4

【広島県及び東広島市の状況 】
広島県内を見ると、住宅地で前年比30増の計260地点が上昇に転じ、商業地でも前年比12増の109地点が上昇、全地点では過半数を超える62%(上昇395地点/全634地点)が上昇となりました。

単位(% 住宅 商業 工業地
2022 2023 2022 2023 2022 2023
広島県全 0.2 0.6 0.8 1.7 1.1 1.5
広島 1.4 1.7 2.6 3.7 未集計 未集計
 福山 ▲0.2 0.5 0.8 2.1 未集計 未集計
 呉 ▲1.4 ▲1.1 ▲1.0 ▲0.6 未集計 未集計
東広島 0.3 0.7 1.2 1.3 3.2 3.0
 西条中心 2.4 2.9 2.7 2.7 2.0 1.7
 寺 2.1 2.0 3.6 3.5 対象無し 対象無し
 御薗宇・田口 0.9 1.4 対象無し 対象無し 対象無し 対象無し
 八本 0.9 1.2 対象無し 対象無し 3.6 3.1
 高屋 ▲0.4 ▲0.1 対象無し 対象無し 対象無し

対象無し

その他 ▲2.4 ▲2.0 ▲3.1 ▲2.7 4.1 4.3

東広島市でも地価はさらに上昇しました。西条及び、八本松で堅調に上昇しています。高屋と黒瀬は下落幅が減少し、少し持ち直しましたが、河内・安芸津は引き続き下落基調です。市内38地点のうち、西条全域及び八本松を中心とした計28地点が上昇しました。市内最高額は、西条駅前の1,163,636円/坪(前年比2.9%増)、また、最高上昇率は昨年に続き志和流通団地(121,322円/坪)が4.3%増でした。
 東広島市の土地需要は住宅地を中心として依然として強く、今年も上昇傾向が続くと思われます。

※本文中データ及び図表は、国土交通省の土地総合情報ライブラリー掲載のデータを独自に加工したものです。