自筆証書遺言書保管制度が開始されました

2020年7月10日から自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が開始されました。遺言方法では主なものとして、①手軽に自分でいつでも作成できる自筆証書遺言書と、②公証役場で作成する公正証書遺言書がありますが、今回の保管制度を利用することで自筆証書遺言書における、形式不備リスクと保管リスクを回避することができるようになりました。

  自筆証書遺言の場合 公正証書遺言の場合
費用 無料 相続財産に応じた費用(数万円~)
作成手順 基本手書きで年月日署名捺印が必要。財産目録はワープロ等で可であるが全頁に署名捺印が必要。 公証役場にて公証人に内容を伝えて作成を依頼。相続人以外の立会人2名の用意が必要。
相続時手続き 家庭裁判所で検認が必要 不要
内容漏洩リスク 自分1人で作成すれば無し 公証人・立会人には内容の開示が必要。
内容不備リスク 遺留分侵害等相続争いに繋がる可能性 公証人のアドバイスを受けることが可能。
形式不備リスク 開封したら、形式が不正で無効の可能性 公証人がチェックする為無し
保管リスク 本人が保管する為、紛失や未発見の可能性も有り。また相続人による隠匿・改ざんのリスクも有り。 全国の公証役場で確認可能。未発見・紛失・隠匿・改ざんリスクは無し。

今回は実際の利用手順について流れを記載してみました。

  1. 自筆証書遺言書を作成します。
    形式には十分注意して作成ください。
  2. 保管先を決めます。
    東広島市では広島法務局の東広島支局(東広島市西条朝日町9-11)が遺言書保管書となっています。他にも住所、本籍地、所有する不動産の所在地にて遺言書の保管が可能です。
  3. 遺言書の保管の予約をします。
    法務局東広島支局は082-423-7707です。ネットの「法務局手続き案内予約サービス」サイトでも予約できます。
  4. 保管場所に行き、下記を用意して保管申請を行います。
    ・遺言書本体(ホッチキスで止めないこと)
     日付が書いてあるか、署名捺印はあるかなど形式不備がないかのチェックをしてもらえます。
    ・申請書
     法務局にも備え付けてありますが、ネットでもダウンロードできます。印鑑は不要です。死亡時に誰に通知するかの指定もできます。
    ・本籍の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内に発行のもの)
    ・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
    ・手数料3900円/通
     申請用紙の手数料納付用紙に収入印紙を貼ります。収入印紙は法務局で購入可能です。
  5. 保管証を受け取ります。
    保管証には保管番号が記載されており、閲覧、撤回や変更の手続きの際にあればスムーズに処理が行われます。