平成27年度税制改正大綱が平成26年12月30日に発表されました。不動産・相続及びその他主要な改正項目をまとめました。今後国会に提出後平成27年3月頃に成立する予定です。
新設制度 | |
節税の為の廃屋放置が出来なくなります! 【危険空き家の撤去促進のために空き家に対する固定資産税の軽減措置からの除外】 行政が倒壊や失火などの危険性が高いと判断する老朽化した空き家は、その土地に関する固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象から除外される仕組みが検討されることになりました。 |
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国税庁は資産の把握に本腰を入れました! 【財産債務明細書の見直し】 年間所得2000万円を超す者だけに課されている財産債務明細書の提出が、平成28年1月1日以降、総資産3億円以上保有している者も対象となります。また、今回提出が義務化される「財産債務調書」の提出の有無により、所得税または相続税の過少申告加算税等を加減算する特例が創設される予定です。 |
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財産を持って税金の安い海外へ移転することが制限されます! 【国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設】 平成27年7月1日以降に国外に転出する際、株式や債券などの有価証券等を転出時の時価で1億円以上保有している場合、有価証券を時価で決済をしたものと仮定して、その含み益に所得税が課されます。 |
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結婚子育てに関する贈与も非課税に!【結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】 20歳以上50歳未満の子・孫の結婚・子育て資金として1000万円(結婚費用は350万円)までを金融機関に信託することによって非課税にすることができます。平成27年4月1日~平成31年3月31日まで |
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子や孫の名義で非課税投資が可能に!【ジュニアNISAの創設】 昨年から開始された少額投資の利益が非課税となるNISAの子供版です。未成年である子や孫の名義で専用口座を開設することにより年間80万円の投資を限度として、所得税が非課税となります。 |
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既存制度の変更による減税 | |
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の対象家屋等の拡大 (増改築の場合の省エネ工事・バリアフリー工事などが対象として追加されます。) | |
法人税が25.5%→23.9%に | |
既存制度の変更による増税 | |
消費税率を8%→10%へ(平成29年4月1日から) | |
既存制度の延長 | |
祖父母から孫への教育資金1500万円一括贈与の非課税制度の延長 | 平成31年3月31日まで |
登録免許税の軽減措置の延長 | 現行制度を平成29年3月31日まで |
不動産取得税の軽減措置の延長 | 現行制度を平成30年3月31日まで |
中小法人の800万円以下の所得に関する軽減税率15%を延長 | 平成29年3月31日まで |
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長 | 平成31年6月30日まで |
住宅ローン控除(所得税・住民税)の適用期限の延長 | 平成31年6月30日まで |