設備等不具合による賃料減額ガイドラインについて

改正新民法が2020年4月1日から施行されます。その611条で、賃貸住宅の設備等が故意過失以外で故障した場合、これまでは「賃料減額の請求ができる」という内容が、「当然に賃料減額する」という内容に変更されます。

「当然に」というのは、請求がなくても、賃料減額をしなければならないという意味です。

金額については当然交渉の範囲となりますが、いくら減額すればよいのかの目安として、(公財)日本賃貸住宅管理協会がガイドラインを発表しました。

今回のレポートでは、そのガイドラインの内容を掲載し、第三者から見た減額賃料についてご理解いただきたいと思います。実際の施行時には、このガイドラインの内容を目安として交渉することになると思います。

【貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン】

減額の算出方法は、日割り計算で行います。

<計算例1 ガスが5日間使えなかった場合 月額賃料50,000円>
月額賃料50,000円×賃料減額割合10%×(5日-免責日数2日)/月30日=500円の減額(約166円/1日)

<計算例2 エアコンが6日間作動しない場合 月額賃料50,000円>
減額割合5,000円×(6日-免責日数3日)/月30日=500円の減額(約166円/1日)

現状、お風呂が使えない場合、夏場は銭湯代(ホットカモ600円/日)で折り合うことが多いですので、それに比べたら上記のガイドラインでは低い金額となります。今後、新法施行までに業界内で更に議論が深まってきますので、随時最新情報を本レポートで報告していきたいと思います。