相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)の改正について

2018年7月6日に相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)の改正が成立し7月13日に公布されました。今回は昭和55年以来、約40年ぶりの大きな見直しです。今回は、相続法の改正について概要をお知らせします。なお、大きく6項目が改正されていますが、今回は2つをご紹介します。

1、配偶者の居住権の保護(2020年7月13日までに施行)

① 配偶者短期居住権

概要 配偶者が居住建物に無償で居住していた場合、居住建物を無償で最低6ヶ月使用する権利を取得できるようになります。
背景 配偶者の居住建物が第三者に遺贈された場合や、被相続人が反対の意思を表示(遺言等)した場合などに、急に住居を追われることのないよう一定の配慮を設けたものです。

② 配偶者居住権

概要 従来の居住建物の所有権を、「配偶者居住権」という新しい権利と「負担付き所有権」に分割して相続できるようになります。
背景 居住建物の所有権を配偶者が相続した場合、他の相続人との分割割合によっては、預貯金等の財産を十分に受け取れない場合があるので、配偶者居住権という所有権より少額な権利を新設することで住まいと老後の資金とを両立して相続できるようにしたものです。

2、遺産分割等に関する見直し(2019年7月13日までに施行)

① 配偶者保護のための方策

概要 婚姻期間20年以上の配偶者に関する居住用財産の贈与(2000万円まで非課税)について、相続財産上、遺産の先渡し(特別受益)とはみなされなくなりました。
背景 配偶者への遺産分割において、生前贈与と組み合わせることでこれまでより多くの財産を相続させることができます。

② 仮払い制度等の創設

概要 相続発生後の預貯金について遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されます。
背景 生活費や葬儀費用の支払いや、相続した借入金の弁済などの資金需要に対応できるようなります。

③ 分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

概要 相続後に共同相続人の1人が遺産に属する財産(主に預貯金)を処分した場合、処分した相続人の同意を得ること無く遺産に組み戻すことが可能になりました。
背景 従来では相続後に不当に出金した場合、遺産とみなされなくなり、結果として特別受益がある相続人が有利になってしまう状況が生じており、民事訴訟でも出金額の全額請求が困難であった為、不公平が生じている状態を改善したものです。

次回は下記についてご紹介いたします。

3、遺言制度に関する見直し
4、遺留分制度に関する見直し
5、相続の効力等に関する見直し
6、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策