法定相続情報証明制度について

昨年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしています。今回は、この制度について解説したいと思います。

【そもそもどんな制度?】

本制度は相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加していることによって、所有者不明の土地や空き家が処分できない問題に備えるため、不動産の相続登記を促進するためにスタートしました。
相続人が法務局に法定相続人を特定できる書類(※1)を提出することで、認証文付きの法定相続情報が交付されます。その交付された証明書を使えば、預金の払戻しなどの相続手続きに利用することができます。

※1:被相続人が生まれたから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、相続人の戸籍書類およびその一覧図

【メリットは?】

従来は亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を各金融機関に提出しないといけませんが、この制度を使うと、一度取得した戸籍書類一式から無料で証明書が発行されます。この証明書を使えば戸籍書類一式の変わりとして手続きができます。同時に何枚も発行できるので複数の金融機関の手続きも同時並行で行うことができます。

※法務省HP「~法定相続情報照明制度について~」から抜粋

なお、本証明書には法定相続情報のみが記載される為、遺産分割協議書及び印鑑証明書又は遺言書などは従来通り別途用意する必要があります。

持ち運ぶ書類の束が無料で簡素化できるというのが一番のメリットですが、法定相続人全員の関係図(家系図みたいなもの)を作成するという骨の折れる作業は相続人が行わないといけませんので、本手続き自体を受託する司法書士も多いようです。相続手続きを司法書士に依頼する際に法定相続情報の交付も同時にしてもらうというのが、現実の運用になると思います。

次頁に法定相続情報の見本を添付しますのでご覧ください。

見本