相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)の改正について

2018年7月6日に約40年ぶりの大きな改正が成立し、同7月13日に公布された相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)。前回は「配偶者居住権」と「遺産分割に関する見直し」についてでしたが、引き続き今回は残り4つをご紹介します。

1、遺言制度に関する見直し

① 自筆証書遺言の方式緩和2019年1月13日から施行)

概要 自筆証書遺言の財産目録として、パソコンで作成したものや通帳のコピー、登記簿謄本などを利用することができるようになります。
背景 自筆証書遺言は費用もかからず取組みやすい遺言書ではありますが、財産目録も含めてすべて手書きをする必要があり、遺言書作成者に大きな負担がかかっていました。

② 遺言執行者の権限の明確化等2019年7月13日までに施行)

概要 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対し直接にその効力を生ずることが明文化されます。
背景 これまで曖昧であった遺言執行者の権限を明確化しました。

③ 遺言書の保管等に関する法律の変更2020年7月10日から施行)

概要 自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設され、この制度を利用することで、死亡後は家庭裁判所での検認が不要となります。
背景 自筆証書遺言は自宅で保管する必要があり、紛失・改ざん・隠匿のリスクがありました。死亡後も家庭裁判所での検認を受けずに開封すると罰則規定があるなど、被相続人・相続人ともに負担がかかっていました。

2、遺留分制度に関する見直し(2019年7月13日までに施行)

概要 遺留分減殺請求権から生じる権利が金銭債権となります。これによって遺留分減殺請求の際は、金銭を請求することになります。
背景 これまでは遺留分減殺請求権の行使によって不動産が共有状態になることで、事業承継の際に事業用不動産が共有化され事業の運営に支障をきたすことや、遺言者の希望する相続の形が不動産の共有化によって妨げられていることを回避できるようになります。

3、相続の効力等に関する見直し(2019年7月13日までに施行)

概要 相続させる旨の遺言で取得した不動産に関して、法定相続分を超える部分について第三者へ対抗するためには登記が必要となります。
背景 遺言で相続した不動産は、登記に関係なく第三者に対抗することができたので、遺言の内容を知らない債権者にとって、相続財産の差し押さえなどが難しく不公平が生じていました。

4、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019年7月13日までに施行)

概要 相続人以外の親族が、被相続人の介護等を行った場合、相続人に金銭の支払いを請求できるようになります。一定の要件が必要ですが、その要件はまだ決まっていません。
背景 長男の妻などが被相続人の介護等をおこなっていても、遺言がない場合、その貢献に対する相続財産の分配を全く受けることができないことが問題となっていました。