2024年度の税制改正について

2024年度税制改正大綱が昨年12月22日に閣議決定されました。賃貸経営・不動産に関係するものを中心に主要な改正項目をまとめました。今年は定額減税を筆頭の負担の軽減が多いように思えますが、あまり重要な項目はありませんでした。

新規制度】
所得税・個人住民税の定額減税(2024年の所得税) 合計所得金額が1,805万円以下のものに対して、所得税は本人3万円、同一生計の配偶者及び扶養親族1人につき3万円が税額控除されます。また、住民税は本人1万円、同一生計の配偶者及び扶養親族1人につき1万円が税額控除されます。減税です。  
既存制度の変更・延長】
住宅ローン減税の子育て世代優遇措置(2024年1月1日から12月31日までに住んだ場合) 2024年度分の住宅ローン減税借入限度額は前年より減額される予定ですが、40歳未満の既婚者および40歳以上で扶養する子が19歳未満の場合、減額されない措置が追加されます。新築又は買取再販の住宅購入時、認定住宅で最大5000万円、ZEH水準で4500万円、省エネ基準適合で4000万円が限度額として2023年度と同額に維持されます。控除率0.7%、控除期間13年は変更ありません。減税です。  
住宅取得等資金の贈与の非課税措置の延長(2024年1月1日~2026年3月31日) 省エネ等住宅は1000万円、それ以外は500万円までの非課税措置が3年間延長となりますが、省エネ等住宅の基準が厳しくなります。(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)増税です。  
土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長(2026年度まで) 固定資産税の課税標準について、急激に評価が上がらないようにする負担調整措置、条例による課税標準額の上限決定措置、地価が下落した場合に固定資産税評価を修正する措置を3年間延長します。減税です。  
交際費の損金不算入制度の延長・拡充(2023年1月1日~2026年12月31日) 交際費等から会議費として飲食費等を控除できる制度が、一人当たり10,000円以下まで拡充された上、3年間延長されます。減税です。  
登録免許税の軽減措置の延長(2024年4月1日~2026年3月31日) 住宅面積が50㎡以上かつ耐震要件(昭和57年1月1日以降の建築または新耐震基準への適合または、住宅要瑕疵保険への加入)を満たした住宅用家屋の所有権保存登記、移転登記、抵当権の設定登記に関する軽減措置(所有権保存登記0.4%→0.15%、所有権移転登記2%→0.3%、抵当権設定登記0.4%→0.1%)が3年間延長されます。減税です。  
印紙税の軽減措置の延長(2024年4月1日~2026年3月31日) 不動産の譲渡に関する契約書への印紙税の軽減措置が3年間延長されます。取引額面10万円~1億円までは1/2、それ以上も金額に応じて4万円~12万円までの軽減措置です。減税です。  
不動産取得税の軽減措置の延長(2024年4月1日以降支出分) 宅地評価土地を取得時の不動産取得税の課税標準を1/2とする措置及び、住宅及び土地の取得の際に不動産取得税の税率が4%から3%へと軽減する措置が3年間延長されます。減税です。  

以上