将来の認知症に備えて、アパート管理に使える委任状のご紹介

弊社が加盟している(公財)日本賃貸住宅管理協会より、「賃貸住宅所有者の認知症に備えた管理業務委任状書式」が公開されました。

現状、アパートなどの所有者が認知症になった場合、入居者との新規契約や、原状回復工事などについては親族が代理で行っていることが多いですが、厳密には正式に代理権を取得していない親族には、新規契約や、原状回復工事の権限がなく、民法上は無効となりますし、刑法上は私文書偽造罪に該当する可能性もあります。

※(公財)日本賃貸住宅管理協会作成の図を流用

上記の備えとして、将来相続予定の親族に正式に代理権を付与できる委任状を作成することにより、万が一認知症になった場合も、その代理権によって法的に有効な賃貸借契約および原状回復工事を行うことができます。本書式は弁護士による法律上の要件を満たすように作成されておりますので安心してご利用できます。撤回も簡単で、特にデメリットはありませんので、是非ご利用を検討ください。

ご利用に際し不明点がありましたら、遠慮なく弊社社員に申し付け下さい。弊社の相続支援コンサルタントがご説明いたします。実際の書式は本レポートに添付してお届けします。

賃貸住宅所有者の認知症に備えた管理業務委任状書式