東広島市の公示価格2023

【 全国の動向 】
物価上昇が続いていますが、地価も続いて上昇しております。公示価格は全国的に昨年より力強い伸びを見せ全用途平均はコロナ禍前の2020年の上昇幅を超えました。商業地の回復は若干遅れていますが、それでも地方圏に関しては、地方4市(札幌、仙台、広島、福岡)が変わらず堅調なのに加え、その他地方都市でも住宅地が28年ぶりに上昇に転じるなど、地価の上昇は顕著になっております。

単位(% 住宅地  商業 工業地
2022 2023 2022 2023 2022 2023
0.5 1.4 0.4 1.8 2.0 3.1
三大都市 0.5 1.7 0.7 2.9 2.7 4.3
地方 0.5 1.2 0.2 1.0 1.3 2.0
地方4市 5.8 8.6 5.8 8.1 7.4 9.6
 その他 ▲0.1 0.4 ▲0.1 0.1 0.8 1.4

【広島県及び東広島市の状況 】
広島県内を見ると、住宅地で前年比30増の計260地点が上昇に転じ、商業地でも前年比12増の109地点が上昇、全地点では過半数を超える62%(上昇395地点/全634地点)が上昇となりました。

単位(% 住宅 商業 工業地
2022 2023 2022 2023 2022 2023
広島県全 0.2 0.6 0.8 1.7 1.1 1.5
広島 1.4 1.7 2.6 3.7 未集計 未集計
 福山 ▲0.2 0.5 0.8 2.1 未集計 未集計
 呉 ▲1.4 ▲1.1 ▲1.0 ▲0.6 未集計 未集計
東広島 0.3 0.7 1.2 1.3 3.2 3.0
 西条中心 2.4 2.9 2.7 2.7 2.0 1.7
 寺 2.1 2.0 3.6 3.5 対象無し 対象無し
 御薗宇・田口 0.9 1.4 対象無し 対象無し 対象無し 対象無し
 八本 0.9 1.2 対象無し 対象無し 3.6 3.1
 高屋 ▲0.4 ▲0.1 対象無し 対象無し 対象無し

対象無し

その他 ▲2.4 ▲2.0 ▲3.1 ▲2.7 4.1 4.3

東広島市でも地価はさらに上昇しました。西条及び、八本松で堅調に上昇しています。高屋と黒瀬は下落幅が減少し、少し持ち直しましたが、河内・安芸津は引き続き下落基調です。市内38地点のうち、西条全域及び八本松を中心とした計28地点が上昇しました。市内最高額は、西条駅前の1,163,636円/坪(前年比2.9%増)、また、最高上昇率は昨年に続き志和流通団地(121,322円/坪)が4.3%増でした。
 東広島市の土地需要は住宅地を中心として依然として強く、今年も上昇傾向が続くと思われます。

※本文中データ及び図表は、国土交通省の土地総合情報ライブラリー掲載のデータを独自に加工したものです。

東広島市犯罪事情2023

高齢者を狙う犯罪集団、「誰でも良いから殺してみたかった」という無差別殺人、コロナ禍と景気の悪化をきっかけに治安が悪化しているように感じます。今回はコロナ禍を通して東広島市の犯罪事情がどう推移しているのかをレポートします。

全国及び広島県の刑法犯認知件数の推移を下図にまとめています。2020年にコロナ禍に入ってからも減少を続けていますが、昨年その傾向にブレーキがかかり20年振りに増加となりました。統計上は2019年のコロナ禍前の水準よりも件数は少なく、治安が悪化したわけではありません。

全国や広島県全体と比較しても犯罪件数が少ない東広島市ですが、人口1000人あたりの刑法犯認知数の推移を見ても、コロナ禍前の水準までは増えていません。

東広島市の件数内訳の推移をみると全体ではコロナ禍に入ってからも減少していましたが昨年はコロナ禍前とほぼ同じ件数となりました。粗暴犯が徐々に増えている一方で知能犯と風俗犯は減少傾向です。窃盗犯とその他の犯罪が昨年急増してコロナ禍前の水準に戻っています。

コロナ禍に入って減少していた犯罪数が急激に戻ったことに加え、センセーショナルな犯罪がテレビで報道されたことにより、不安感が大きくなっています。過剰な心配は不要ですが、防犯意識・防犯対策をしっかり継続してください。2023年の2月までの速報値では東広島市は昨年比±0件と変わっていませんが、広島県全体では増えており、今後の動向を注視していきたいと思います。

以上

相続開始前に贈与があった場合の相続税への加算期間の見直しについて

先月のオーナーレポートでは、今年度の税制改正についてお伝えしましたが、その中の相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長される件について、詳しく解説したいと思います。

本制度の改正は、2024年1月1日以降の贈与から適用され、実質的には2027年1月1日以降の相続から影響がでますが、100万円の控除があるなど仕組みが直感的にわかりにくいので、図表を付けて説明します。

【これまでの贈与について】

暦年贈与の制度は、年間110万円の非課税枠があり、この暦年贈与の制度を使って相続税対策ができますが、過度の相続税対策をけん制するために、相続人に対する相続発生前3年間の贈与に関しては、相続財産とみなして相続税の対象となります。

【今後の贈与について】

今回の改正によって上記の生前贈与の持ち戻し期間が7年に伸びます。ただし、2024年から7年になるわけではなく段階的に持ち戻し年数が増えていきます。また増えた部分に関しては全体で100万円の控除もできました。

図を見て頂ければわかりますが2027年1月1日以降に発生した相続から具体的な影響がでてきます。生前贈与は計画的に行いましょう。

以上

2023年度、不動産関連税制の改正について

2023年度税制改正大綱が昨年12月23日に閣議決定されました。賃貸経営・不動産に関係するものを中心に主要な改正項目をまとめました。今年の目玉は相続税に関する贈与の扱いの変更です。増税が多いですが一方でインボイス制度や電子帳簿保存法などの手続き上の要件緩和が行われています。

新規制度】

極めて高い所得に対する課税強化(2025年以降の所得税)

所得税は原則累進課税で所得に比例して高くなりますが、配当所得や株式・不動産の譲渡所得は所得に限らず約15%と低い為、公平性を期すために、所得から3億3000万円を控除した後、税率22.5%で計算した金額を最低課税金額とする変更で、増税です。対象者は最低でも10億円以上の所得がある方となります。

防衛力強化にかかわる財源確保(2024年以降)

法人税額から500万円を控除後、税率4~4.5%の付加税が課されます。(増税
所得税は復興特別所得税が1%下がりますが、変わりに税率1%の新たな付加税が課されます。
たばこ税は3円/本の引き上げを段階的に実施されます。(増税

既存制度の変更・延長

相続時精算課税制度の見直し(2024年1月1日以降の贈与)

相続時精算課税制度に基礎控除(初年度及び毎年、年間110万円)の適用が可能となります。この基礎控除は暦年贈与の基礎控除とは別ですので、合わせて220万円まで控除できます。また贈与後に災害等で一定の被害を受けた場合、贈与時の時価から被害額を控除できるようになります。減税です。

相続開始前に贈与があった場合の相続税への加算期間の見直し(2024年1月1日以降の贈与)

相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長されます。2027年1月1日以降の相続から順次延長となります。延長期間分の贈与については100万円の控除がありますが、増税です。

教育資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置の延長(2023年4月1日~2026年3月31日)

制度が3年間延長されますが、贈与者が死亡した時に相続税課税価格が5億円を超える時は、拠出金の残額が相続財産へ加算されます。また契約終了時の残額の贈与税の計算は一般税率に統一されます。増税です。

結婚子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置の延長(2023年4月1日~2025年3月31日)

制度が2年間延長されますが、契約終了時の残額の贈与税の計算は一般税率に統一されます。増税です。

空き家に関わる譲渡所得の3000万円控除の延長(2024年1月1日~2027年12月31日)

従来の特別控除の要件に、譲渡後翌年2/15までに耐震工事・解体を行った場合も適用(減税)されるようになります。一方で本制度適用する相続人の数が3人以上の場合特別控除額は2000万円に減額されます。(増税

低未利用土地の譲渡の長期譲渡所得の100万円特別控除の延長(2023年1月1日~2026年12月31日)

譲渡対価の要件が500万円から800万円に引き上げられます。(減税)。一方で譲渡後の利用要件からコインパーキングは除外され、土地の所在も用途地域が設定されている場所に制限されます。(増税

インボイス制度の変更(2023年10月1日から制度開始)

免税業者が課税事業者を選択した場合、3年間は納税額が売上消費税の20%となります。(減税
課税売上高1億円以下の事業者は、6年間は1万円未満の課税仕入れはインボイス不要となります。(減税
1万円未満の値引き等についてはインボイスの交付が不要となります。(減税
10月1日からのインボイス登録の要件であった3月31日までの申請期限が実質廃止されます。

電子帳簿等保存制度の要件緩和(2024年1月1日以降)

売上高1000万円以下の業者に適用されていた電子データの保存に関しての検索機能確保の免除が、5000万円以下の業者にも適用されます。

電子データの出力書面を日付及び取引先ごとに整理すれば、電子データの検索機能確保が不要となります。 上記に対応できない業者への猶予として、税務署長が「相当の理由」を認めた場合、電子データを検索要件と改ざん防止措置等を満たさずに保存した上で紙出力保存との併用が許可されます。

以上

相隣関係に関する民法の規定が変わります。

年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。令和5年4月からは多くの新しい制度が始まりますが、今回は隣地所有者との関係についてのルールの改正についてご説明します。身近な項目についてこれまで不便であった常識が、大きく変わってきます。

【隣地使用権】が変わります。

これまで自分の土地での作業を行うために隣地に立ち入る必要があった場合、隣地の使用に関して隣地所有者の承諾があれば立入りが可能でした。相手に拒否された場合、最終的には裁判での解決となります。

今回の改正により、承諾を要せず使用することができるようになります。例えば、大規模修繕工事で足場を組み上げる場合や、境界調査や測量を行う場合など、どうしても隣地に立入りが必要である場合の手続きが大きく簡素化されます。

当然ですが、立入る前には通知が必要ですし、隣地に居住者が居る場合は居住者の承諾が必要です。立入りの際も隣人の損害を最小に抑えなければいけません。しかしながら急迫の場合や隣人に連絡がとれない場合は、事後の通知で良いこととなります。

隣地所有者からすると、立入りを拒む場合は、裁判で使用の差し止め請求を取る必要がありますので、使用する側の権利が非常に強くなります。

【ライフラインの設備の設置・使用権】の見直し

 私道などの他人の土地や、私設管などの設備を使用しないとライフライン(水道管など)を引き込むことができない場合のルールについてはこれまで明確な規定がありませんでした。実際には所有者の承諾を得て利用するなど運用でカバーしておりますが、法律の裏付けがなく対応が様々となっていました。

今回ルールが明文化され、設備設置権と設備利用権という権利が規定されました。

 事前の通知は隣地使用権と異なり必須となっており、相手方が不明な場合は公示による意思表示が必要です。当然ですが、設置・使用に関しては相手に最小限の損害に留める必要があり、設置の場合は地代、使用の場合は使用料と修繕等の維持費用の負担が必要であることも明記されました。

【越境した竹木の枝の切取りのルール】の見直し

竹木の枝の越境に関しては、一般の豆知識として有名です。越境してきた竹の枝葉は自分で切ることはできませんが、地中から伸びてきた筍に関しては勝手に採っても良いというものです。

この原則は変わりませんが、枝葉の切除を催告しても相当期間内に切除しない場合や、竹木の所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合は自ら切り取ることができるようになります。

また竹木が共有物である場合、共有者単独で切除が可能になりました。上記の切除の催告は共有者全員に必要ですが、裁判で切除請求する場合は、共有者1人を相手とすればよくなりました。なお共有者1名から切除の承諾をもらえれば代理として切除できますので、これまでより大きく手間が減ることになります。

以上

遺産分割に関する新しいルールが始まります。

2023年4月1日より、遺産分割に関するルールが変わります。

被相続人の死亡から10年を経過した後に行う遺産分割は、原則寄与分と特別受益を考慮しないこととなります。言い換えると、寄与分と特別受益は10年経過後には、法的に主張できなくなります。もちろんこれまで通り相続人全員の合意があれば、自由に遺産分割を行うことができます。

一般的には遺産分割を行う場合、法定相続分を基本としながら生前贈与や、療養看護等の個別の事情を考慮して算定していきますが、長期間が経過するうちに、個別の事情の証拠等がなくなってしまい遺産分割が難しくなるという問題が発生します。今回のルール改正はそのようなケースの解消を促進する仕組みです。

【適用される相続】

今回のルールには5年間の猶予がありますが、具体的な適用期間は下記のようになります。

【特別受益とは?】

一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。これまで時効がありませんでしたが、今回の改正で時効ができたと言えます。

 例)結婚資金の贈与(支度金や持参金)、大学の学費で他の相続人と比較して過分なもの(医学部など)、事業用資産の贈与、居住用不動産の贈与

【寄与分とは?】

相続人や親族の中に、亡くなった人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人がいる場合、相続分以上の財産を取得することができます。寄与分もこれまで時効がありませんでした。

 例)長年家業に無償もしくは無償に近い給与で従事し財産を維持・増加した場合、
   長年通常以上の特別な介護を無償で行った場合、
   被相続人に不動産購入資金など財産を提供した場合、

以上

2022年地価調査の結果が発表されました

2022年度地価調査の結果が発表されました。コロナ禍の中、昨年まで2年連続の下落となっていましたが、今年は住宅地・商業地ともに昨年より上昇しました。広島県内の動向ですが、住宅地は昨年より若干下落、商業地に関しては、0.7%の上昇と持ち直しの動きがみられます。

広島県内主要都市住宅地価変動率(昨年度)商業地価変動率(昨年度)
広島市1.2%(0.7%)3.2%(1.7%)
福山市△0.1%(△0.6%)1.6%(0.1%)
呉市△1.8%(△2.1%)△1.0%(△1.5%)
東広島市△0.3%(△0.9%)0.2%(△0.3%)
※△はマイナスを示します。

東広島市では住宅地が微減、商業地が微増となりました。個別地点をみるとこれまでの傾向通り、西条町を中心とした利便性の高い地域は上昇、不動産取引も堅調に推移しています。一方高屋は3年連続下落となりました。八本松は昨年同様堅実に推移しています。豊栄・福富・河内・安芸津などの農村部は若干下落幅が改善している場所もありますが、引き続き下落しています。

東広島市 主な地点の地価と推移

相続土地国庫帰属制度が始まります。

不動産の登記法をはじめ、各種権利関係の改正法が昨年成立しましたが、そのうち不動産の所有者に関する権利関係の改正がいよいよ来年4月に施行されます。その中でも相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日施行となります。土地の所有権を放棄して、国庫の所属にすることができる制度です。

「山を持っているけど管理ができないから国に寄付できないだろうか?」

「田舎に土地があるけど、利用価値がないので国に寄付したい。」

という相談はよくありますが、本制度がこれらの悩みを解決してくれるのか、詳細を見ていきましょう。

【申請できる人】

相続によって取得した土地の所有者が国庫帰属を申請できます。売買・贈与で取得した場合はダメです。申請先は法務大臣ですので法務局が窓口となります。土地全体を所有していない場合でも、共有者と共同で申請が可能です。その場合共有者が相続以外で取得していても、問題ありません。

【申請できる土地の要件】

どんな土地でも相続土地国庫帰属制度が使えるわけではありません。国としては余計な管理コストを押し付けられることを避けるため、かなり厳しい条件をつけています。

却下要件(下記の要件に当てはまる場合は申請自体ができません。)

建物がある古屋等がある場合は解体する必要があります。
権利が設定されている抵当権や地上権などは抹消する必要があります。
他人の使用が予定されている通路やため池、境内地など他人との調整が必要なものはNGです。
特定有害物質に汚染されている鉛、ヒ素など土壌汚染対策法の基準以上に汚染されているとNGです。
境界未定又は争いがある境界が確定されてないものや、境界について争いがあればNGです。

不承認要件(下記の要件に一つでも当てはまる場合は審査不承認となります。)

管理に過大な労力が要る崖を含む崩落の恐れや、他者に被害をもたらす恐れがある崖、擁壁はNGです。
管理に過大な労力が要る地上物通常の管理を阻害する車両、工作物、樹木がある場合
管理に過大な労力が要る埋設物除去しなければ通常の管理をすることができない埋設物がある場合
隣接所有者と争いがある場合屋根や樹木、構築物の越境がある場合
その他管理に過大な労力が要るその他は政令で具体的に指定される予定です。

【費用はかかるのか?】

申請する際に申請の手数料(未定)及び、国庫帰属に際してその土地の10年分の管理料に相当する金額を負担金として納付する必要があります。寄付はできません。

負担金は参考としては、原野20万円、街中の60坪程度の宅地で80万円程度と示されています。

結論としては本制度を使える場合はかなり限定されますので悩みは解消されそうにありません。利用できるパターンとしては田舎で値段がつかない優良農地、土地だけでは買手がつかない古い団地内の土地などが考えられます。これから発令する施行規則や通達などでもう少し詳細が明らかになっていくでしょう。

以上

「賃貸住宅の住環境向上セミナー」のご案内

今年も「賃貸住宅の住環境向上セミナー」を広島市内の国際会議場で開催します。「賃貸住宅の住環境向上セミナー」は日管協が全国47都道府県にて秋に開催するオーナー様向け講演会で、広島会場の主催は(公財)日本賃貸住宅管理協会 広島県支部、共催として広島県居住支援協議会、後援に国土交通省をはじめとして広島市、廿日市市、呉市、東広島市、中国新聞社、広島県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会広島県本部となっている広島県全体として開催されるセミナーです。

今年も昨年同様、会場とWEBでの同時開催となりますので、ご自宅などから気軽に視聴可能となっております。是非ご参加ください。

今年のセミナープログラムは、下記の内容となっております。

『居住支援について(仮題)』では、(特非)びんごNPOセンターの髙橋大蔵氏に講演いただきます。高橋氏は長年にわたり、行政と連携して貧困などの理由で賃貸物件を借りることができない方のサポートを続けています。サブリースやNPO自体が保証人になることなど様々な取り組みをしており、2015年には報道ステーションでも取り上げられました。また一方で備後エリアに10店舗を展開する不動産会社である株式会社タカハシを経営しており実践的な話が期待されます。

『広島の最新、家賃相場と設備相場』ではプリンシプル住まい総研所長の上野典行氏が、全国の地域ごとの家賃や設備の相場の特徴から分析した重大なポイントについて、広島県内の分析結果に当てはめて解説します。全国の様々な事例を熟知して、年間200回以上の講演を行う人気講師ならではの話をぜひ聞いてください。

開催日時は2022年10月2日(日)13:30~17:10。会場は昨年と同じ広島国際会議場 地下2階「大会議室ヒマワリ」となります。申込み受付は弊社(082-422-8181)まで直接お電話ください。人気のセミナーですので、早目のお申込みをお願いします。

https://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/

消費税のインボイス制度の開始が近づいています

 

2023年10月よりインボイス制度が始まります。1年以上先の話ですが、インボイス発行の為には2023年3月までにインボイス発行事業者として税務署に登録する必要があります。ただし消費税課税事業者しか登録はできません。現在免税業者の方は課税事業者になるかならないかの方針を検討する必要があります。

■インボイスとは?

 消費税を適格に表示した請求書のことで、消費税を納税した証明となる文書です。2023年10月以降は登録番号・適用税率・税額が記載された請求書(=インボイス)が無いと、消費税の納税の際、仕入れなどで支払った消費税の税額控除ができなくなります。なお猶予措置があり、インボイスが無くても2026年までは支払った消費税の80%、2029年までは支払った消費税の50%までは控除できます。

■インボイスの有無で何が問題となるのか?

 課税事業者は発行事業者として2023年3月末までに申請してください。非登録のメリットはありません。

 

支払側(購入者)

課税事業者

簡易課税事業者

免税業者・消費者

販売側(請求書発行側)

課事業者

消費税控除○

消費税控除○

免税なので関係なし

免税業者・消費者

消費税控除×、忌避?

消費税控除○

免税なので関係なし

 制度開始後は、免税業者に消費税を支払っても、消費税控除ができなくなる為、簡易課税でない課税業者は免税業者からの購入を控えるか、消費税分の値下げを求めてくる可能性が出てきます。免税業者はインボイス制度へ登録をすると消費税の納税義務が発生するので、これまでの益税分を踏まえての選択が必要です。

■賃貸経営上どのような影響がでるのか?

 賃貸経営上の影響ですが、家賃を請求する場合と、修繕費用等を支払う場合の両面から考える必要があります。問題となるのは、課税事業者が免税業者に支払う時ですが、賃貸オーナーは駐車場・テナントなどの課税売上が年間1000万円以下の方がほとんどですので免税業者が多いと思われます。

賃料のやりとり

オーナー(請求書発行側)

家賃・地代(非課税)

駐車場・テナント

(課税事業者の場合)

駐車場・テナント

(免税業者の場合)

支払側

(借主)

課税事業者

非課税なので関係なし

消費税控除○

消費税控除×、忌避?

簡易課税事業者

 

非課税なので関係なし

消費税控除○

消費税控除○

免税業者・消費者

非課税なので関係なし

免税なので関係なし

免税なので関係なし

 賃料のやりとりで影響があるのは免税業者のオーナーです。法人や個人事業者など課税業者へ駐車場又はテナントの賃料を請求する際、インボイス発行を要求されます。

 対策としては課税業者となって①インボイスを発行する、②免税業者のまま何もしない、③免税業者のまま消費税は請求しない(値下げ)、の三択です。駐車場の場合は②でも問題は少ないと思います。テナントは消費税額が大きい為②を選択すると退去を検討されるかもしれません。③又は他の譲歩の検討が必要です。

修繕費用等のやりとり

オーナー(修繕費用支払い側)

課税事業者(簡易課税事業者を除く)

免税業者

修繕業者等

(請求側)

課税事業者

消費税控除○

免税なので関係なし

免税業者

消費税控除×、忌避?

免税なので関係なし

 修繕費の支払いで影響があるのは課税業者のオーナーです。免税業者からの請求書は、消費税控除ができない為、①インボイス発行をお願いする、②業者を変える、③控除できないのを容認する、④消費税の徴収を控えてもらうなど譲歩を引き出す、の四択となります。不動産プラザでは、修繕業者に関しては課税か免税に関して調査中で、免税業者に関しての対応も検討していきます。

以上